認定保育園協議会 menu


平成20年度役員

トップページ

川崎市認定保育園協議会 会長    新百合ヶ丘駅前保育園太陽の子 高橋照比古
平成20年度役員
時下、ますます御清祥のことと、お慶び申し上げます。この度当協議会のホームページを開設いたしました。規約の通りの運営を実施しております。皆様方のお目にとまれば幸いです。
 当協議会は昭和47年より、本年度まで37年間、施設数、現42施設、1670名の乳幼児の保育を実施いたしております。
少子高齢化が進むなか、私達の事業が今後より一層、本会の目標達成するため、この厳しい変化に的確に対応しつつ、併せて、新たなニーズに応えていかなければと思います。
 協議会としては、会員施設が相互に緊密な連携のもとに、川崎の保育の対応、保育士の資質向上、施設運営の共通する目的のために力を合わせ、さらにはきめ細かい地域保育の拠点としての使命を踏まえながら、活動、運営してまいります。
 今後とも、ご指導、ご鞭撻、ご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
川崎市認定保育園協議会 会長/社会福祉法人 照陽会 理事長/神奈川県経営者協議会 理事/神奈川県社会福祉協議会 評議員/川崎市老人福祉施設事業協会 施設長会会長/首都圏高齢者協議会 副会長/川崎市認可保育園 太陽の子 代表/川崎市認定保育園 新百合ヶ丘駅前保育園 太陽の子 代表
役職 担当委員会 所属施設名 氏名
会長    新百合ヶ丘駅前保育園太陽の子 高橋照比古
副会長 文化 原保育園 原良子
副会長 研修 チャイルド梶ヶ谷園 須田良二
副会長 広報 等々力保育園 藤田博子
理事 会計 馬本保育園 荒井智恵
理事 研修・調査 可愛ベビーホーム 堀之内いそ子
理事 文化 子育て協同スキップ 上田祐子
理事 広報 鷺沼なかよし保育園 小林美代子
理事 研修・調査 ちぐさ保育園 品川千草
監事    等々力保育園 有馬良知
監事・事務局    新百合ヶ丘駅前保育園太陽の子 森要子
トップページ




川崎市認定保育園協議会 規約 (定款)

トップページ

第1章 <総 則>
(名称) 第1条 この協議会は、川崎市認定保育園協議会(以下協議会という。)という。 (事務所) 第2条 協議会は事務所を会長施設内に置く。 (目的) 第3条 協議会は川崎の保育施設、利用事業所の健全な振興を図ると共に、地域社会の保育向上に寄与する事     を目的とする。 (事業) 第4条 協議会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。     (1) 保育の振興に関する事。     (2) 保育事業に関する関係諸官庁及関係諸団体との連絡調整に関する事。     (3) 保育事業及び従事者に研修、研究、知識の普及に関する事。     (4) 川崎の保育制度に関する調査、研究、提言に関する事。     (5) 認可保育園・地域保育園その他事業所別競合に関する調査、研究。     (6) その他目的を達成るつ為に必要な事業
第2章 <会員の種類>
(会員の定義) 第5条 協議会の会員は次の2種とする。     (1) 正会員  協議会の登録を受けた施設代表者及管理者で、当協議会の目的に賛同して入会した             者。     (2) 名誉会員 協議会に功労があった者。又は学識経験者で総会において推薦された者。 (入会) 第6条 正会員になろうとする者は、入会申込意志を会長に提出し総会に承認を得なければならない。 (入会金及会費) 第7条 正会員になろうとする者は、総会において定めるところにより、入会金を納付しなければならない。 (退会) 第8条 会員は退会しようとする時は、その旨を会長に届けなければならない。 (除名) 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、総会において会員の4分の3以上の同意により、これを     除名する事ができる。     (1) 会費を一年以上納入しない時。     (2) 協議会の名誉を毀損し、又は協会の設立の趣旨に反する行為をした時。   2 前項第2号の規定により会員を除名しようとする時は、除名の議決を行う総会において、その会員に     弁明の機会を与えなければならない。 (拠出金品の不返還) 第10条 既に納入した入会金、会費、その他の拠出金品は返還しない。
第3章 <役員・職員>
(役員の種別及選任) 第11条 協議会に次の役員を置く。     (1)会長  1名     (2)副会長 若干名     (3)理事  4名〜8名     (4)監事  2名   2 理事及び監事は、総会において選任する。   3 会長は、会長の互選により定める。   4 理事及び監事は、相互に兼ねる事は出来ない。 (役員の職務) 第12条 会長は協議会を代表して、会務を統括する。   2 副会長は、会長を補佐して、会務を掌握し、会長が予め理事会に議決を経て定めた順序により、会長     に事故ある時は、その職務を代行し、会長が欠員の時は、その職務を行う。   3 理事は、理事会に構成し、会務の執行を決定する。   4 監事は民法第59条の職務を行う。 (役員の任期) 第13条 役員の任期は2年とする。但し補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。   2 役員は再任される事ができる。   3 会長は辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ     ればならない。 (役員の解任) 第14条 役員に役員としてふさわしくない行為があった時は、総会において会員の4分の3以上の同意により     、これを解任する事ができる。   2 第9条第2号の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準備する。この場合におい     て、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「前項」と「会員」と あるのは、「役員」と「除名」     とあるのは「解任」と読み替えるものとする。 (顧問) 第15条 協議会に顧問を置く事ができる。   2 顧問は会長が理事会の推薦により委嘱する。   3 顧問は、重要事項について会長の諮問に応ずる。 (事務局) 第16条 協議会の事務を処理する為に、事務局を置く。   2 事務局には、事務局長1人、その他職員若干人を置く。   3 事務局長その他の職員は、会長が任命する。   4 職員の服務及び給与に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。ただし、当面は無     給とする。
第4章 <会 議>
(種別) 第17条 協議会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (構成) 第18条 総会は会員をもって、理事会は理事をもって構成する。 (機能) 第19条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、協議会の運営に関し、重要な事項を議決する。   2 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。     (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。     (2) 総会に付議すべき事項。     (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。 (開催) 第20条 通常総会は年2回開催する。   2 臨時総会は理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監事からの会議の目的たる     事項を示して請求があったときに開催する。   3 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が     あったときに開催する。 (召集) 第21条 会議は、会長が召集する。   2 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及び、その内容並びに日時及び場所を示して     、開会の7日前まで文章をもって通知しなければならない。 (議長) 第22条 総会の議長は、会長がこれにあたる。   2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 (定足数) 第23条 会議は、総会においては会員、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開会する事が出来な     い。 (議決) 第24条 会議の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した会員又は理事の過半数の同意を持って決     し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (書面表決等) 第25条 やむを得ない理由のため、総会に出席する事のできない会員は、予め通知された事項について、書面     を持って表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任する事ができる。この場合において、前2     条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。 (議事録) 第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。     (1) 会議の日時及び場所     (2) 会員又は理事の現在数     (3) 出席した会員の数又は理事の氏名     (4) 議決事項     (5) 議事の経過の概要及びその結果     (6) 議事録署名人の選任に関する事項   2 議事録には、議長の他、出席した会長又は理事の内から、その会議において選出された議事録署名人     2人以上が署名捺印しなければならない。
第5章 <資産・事業計画等>
(資産の構成) 第27条 協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。     (1) 財産目録に記載された財産     (2) 会費     (3) 入会金     (4) 寄付金品     (5) 事業に伴う収入     (6) 資産から生ずる収入     (7) その他の収入 (資産の管理) 第28条 資産は、会長が任命した理事が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。 (事業年度) 第29条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第30条 協議会の事業計画及び予算は、毎事業年度会長が作成し、その年度開始前に総会の承認を得なければ     ならない (事業報告、決算及び財産目録) 第31条 協議会の事業報告、決算及び財産目録は、毎事業年度会長が作成し、監事の監査を経て、その年度終     了後2ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
第6章 <規約の変更及び解散>
(規約の変更) 第32条 この定款は、総会において会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 (解散及び残余財産の処分) 第33条 協議会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。   2 総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。   3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決の承認を得て、この法人と類の目的を持つ法人に寄与す     る。
第7章 <雑 則>
(委任) 第34条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。 附則 1、この規約は、平成20年8月11日より施行する。
トップページ




平成20年度事業計画書

トップページ

1、基本方針
平成19年4月現在、当協議会会員により保育施設は43施設1,670人の乳・幼児の保育を実施している。
昭和47年より本年度まで37年間にわたり、川崎市の援護費を受けながら川崎の保育の一旦を担ってまいりました。
完全なる民間の保育園として、土地も園舎も経営者がその資産を提供し運営致しております。
少子高齢化が進むなか、私たちの事業が、今後より一層、本会の目的達成するための、この厳しい変化に的確な対応しつつ、併せて新たなニーズに応えていかなければならないと考えます。
協議会としては、会員施設が沿うぞに厳密な連携のもとに川崎の保育の対応、保育士の資質向上、施設運営の共通する目的のために力を合わせ、さらにはきめ細かい地域保育の拠点としての使命を踏まえながら、本年度の事業方針を次のとおり定めるものです。
  1. 市内認定保育園の連携強化
  2. 行政等関係団体との連携強化
  3. 職員の資質向上のための研修
  4. 川崎の保育に関する調査研究
  5. 広報活動の強化
  6. 保育処遇向上、充実の為の意見交換会開催
2、事業内容
  1. 会議の開催
    1. 総会…協議会運営に係わる重要事項を審議とする最高決定機関
    2. 理事会…当会の円滑な運営と各施設の連携を図るとともに各施設の抱ける問題について協議し総会に諮る重要事項について協議する。
    3. 委員会…広報・文化・研修の委員会を形成する。
  2. 連絡調整事業
    1. 地方公共団体等との連絡調整
    2. 施設相互の連絡調整
    3. 他の会社福祉施設及び関係機関・団体との連絡調整
    4. インターネット等による情報収集・情報発信
  3. 調査研究事業
    1. 川崎保育5ヵ年計画による本会の動向を検証する。
    2. 川崎市認定保育園と公立保育園、かわさき保育室、小規模認可保育所、商店街店舗活用保育施設を検証する。
    3. 保育待機児童について検証する。
  4. 研修事業
    1. 園長研修…9月
    2. 保育士研修…10月
    3. 講演会の開催…2月
トップページ




川崎市認定保育園 Q&A

トップページ

Q.川崎市認定保育園とは どんな保育園ですか?
A.
 川崎市認定保育園とは、児童福祉法第35条第4項に規定する保育所の認可を受けていない保育施設のなかから、一定の要件等を備えた施設を市長が認定し、本市が運営費の一部を援護している保育施設です。
入園申込み、保育料、保育時間、保育内容等は、直接、各川崎市認定保育園にお問い合わせください。
また、園の選定にあたっては、国が定めた「よい保育施設の選び方十か条」なども参考にしてください。
Q.認可保育園とは どんな保育園ですか?
A.
 認可保育園とは、児童福祉法上の児童福祉施設で、保護者が仕事や病気などのために、家庭で保育できないお子さんを保護者に代わって、保育するための施設です。
 川崎市内には、平成20年4月1日現在、市が運営する公営保育所が79か所、社会福祉法人などが運営する民営保育所が56か所あります。
 なお、保育所は、幼稚園とは異なり、就学前の教育や集団生活に慣れさせるためなどの理由だけでは入所することはできません。
Q.おなかま保育室とは どんな保育園ですか?
A.
 0歳児(生後6か月)から3歳未満児を対象に、認可保育所への入所要件を満たしながら認可保育所に入所できない児童を受け入れる施設です。
Q.地域保育園(無認可保育園)とは どんな保育園ですか?
A.
 地域保育園とは、児童福祉法35条第4項に規定する保育所の認可を受けていない保育施設です。
Q.保育園と幼稚園の違いを教えてください。
A.
保育園は、厚生労働省が所管し、社会福祉の立場から保育に欠ける乳幼児を保育する施設。
 幼稚園は、文部科学省が所管し、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とした施設。
 簡単にいうと、保育園は、養護と教育が一体となって保育をするところ。幼稚園は、学校に入る前の教育をするところです。
 保育園は基本的に働くママでなければ入園できず、幼稚園はママの有職、無職に関係なく入れます。
 また、保育園の保育料はそれぞれの家庭の年収によって異なりますが、幼稚園は、それぞれの園で定められた、一律の保育料になっています。
 保育園にするか、幼稚園にするかは、それぞれの家庭のスタイル・考えに合わせて選択するといいですね。
 ただ、保育園は全国的に入園が難しく、特に川崎の保育園事情は全国的にみても、かなり厳しいものとなっています。
 まずは、保健福祉センター・地区健康福祉ステーションに行って申請し、疑問や相談があったら何度も訪れてみましょう。
 
Q.こどもの病気が治りかけていますが、まだ保育園に行けません。どうしたらいいですか?
A.
 乳幼児健康支援一時預かりをお勧め致します。
病気は治りかけているが、まだ保育所等に通園できない乳幼児を一時的に預かり、児童の健康管理と看護を行い、保護者の子育てと就労の両立を支援します。

[実施施設]@乳幼児健康支援一時預かり・エンゼル幸
       幸区柳町55−3 電話/FAX555−6741
[利用時間]月〜金 8:00〜18:00 
[利用定員]8名 (感染症の児童のために、隔離室1室があります。)

[実施施設]A乳幼児健康支援一時預かり・エンゼル多摩
      多摩区中野島3−15−10 電話:922−8724
[利用時間]月〜金 8:00〜18:00 土は受付のみ 9:00〜17:00
[利用定員]12名(感染症の児童のために、隔離室2室があります。)

*利用料金、方法については同じです。
[利用料金]1日2,500円 *市民非課税世帯1,000円 被保護世帯 400円
[利用方法]事前に登録し、利用前に電話で予約してからの利用となります。(急な場合は、当日登録でも構いません。)利用の際には、かかりつけ医の「指示書」が必要になります。
Q.保育園に入るにはどうしたらいいですか?
A.
 認可保育園、おなかま保育園に入る場合は、地域の福祉事務所で申請します。福祉事務所の面接や家庭訪問を受けて申請書類を提出します。
認定保育園、無認可保育園の場合は、直接希望の保育園に申し込みます。
Q.保育園って大体どのくらいお金がかかりますか?
A.
 認可保育園の場合は市の基準があり親の所得によって異なります。
無認可や認定保育園の場合は子供の年齢によって異なったり、預ける時間によって異なりることがあります。月齢の低い赤ちゃんほど高額です。
Q.普通は何歳から保育園に入れるのですか?
A.
 認可保育園は0才児から就学前まで。月齢は地域の福祉事務所にお問い合わせください。
無認可や認定保育園はそれぞれの規定によりことなりますので、直接お問い合わせください。
Q.普通、入園するのは何月からですか?
A.
 一般的には4月ですが、空きがあればいつでも入所できます。
認可の場合、4月からの入所申請は1月中に受け付け、その後審査し3月に入所が決定されます。
トップページ